態文法:態文法を組み上げる8
2018/01/29(月)
5. 態動詞の「動作の律し方:律仕方」とは:
事象や事態が起きるとき、どんな要因、法則に従って動作が為されるのか。
動詞派生、動詞活用による動作表現全般にわたり、動詞語幹に付加した機能接辞
や助動詞の意味により「動作の律仕方」が決るのである、と考える。
・つまり、一つの態機能接辞を付加すれば「~態」となり、「~律」も付加される。
2、3の実例(動詞派生の一般形式)で説明すると、
・能動態:D[・/r]u=自律動作(主体の意思、意図で動作する)、
・可能態:D[・/r]e[r]u=互律動作(自律動作を摂理に従い成し遂げる。主体と対
象がお互に自然法則に則った動作を為す状態を表現する)
・使役態:D[・/s]as[・]e[r]u=律他・互律動作(主体の「意図を他者に命じ」て、
他者の自律動作としてやらせる。相手を手助け・介助することも含む)
★強制、使役での「-as-:律他」は、「動作主体の自律命令と相手・被命令者の服従
自律」の2つの律が複合された概念を表す。(命令・服従の表現は大げさだが)
→「律他」が言葉として国語文法や国語辞典の意識に上がらないのは残念だが、
この律他概念は古代・上代からあったものだろう。
〇古語辞典:あそばかす:遊ばかす(「若君をあそばかし奉るほどに」<今昔>)
本来の(強制)遊ばすの意味で記述するところを、asob[・/r]ak[]as[]u、
のように[・/r]ak:(古代ク語法:動名詞概念化:無律化)を付加して単純他動詞
化の細工をしている。つまり「若君の服従自律」の表現にならないように、「若君
の無邪気な遊び」を奉る、と意味するように記した。(通用する単語だった)
・この「無律」、「無律化」の概念は大切なことで、「律他」を深く思考実験していく
と、機能接辞:as-は、動かす→対物なら他動詞、対他者なら強制態・律他(人事
異動させて何かの任務をさせる)という意味合いの差を敏感に感じる。
・赤児に対して寝さす:ne[s]as[]uと言うと、服従自律を赤児に求める意味合い
になる。律他性を避けたいための工夫で、赤児を寝かす:ne[k]as[]uと言うの
が普通である。(今も通用する単語だが、意味合いが理解されているかしら)
寝せる:nes[]e[r]uなら、命令感覚がないし互律(添寝する)感覚もあるので、
悪くないのだが、寝す:nes[]uの原意が「物を横にする」なので寝姿が限定され
てしまうように感じるから、「赤児を寝かす、寝かせる」のほうがぴったりする。
(ne[・/r]ak[]as→ne【[r]a】k[]as→ne[k]as[]uと変化した?)
・服従自律の動作が十分できる大の大人に対しても、配慮する表現がある。
〇だます、だまされる:(服従)自律のできる大の大人ならば、「だまし」かけられ
ても見破って自律で思考して「だまされる」ことはないはずだ。
それでも、だまされた人は「だまかされた:dama[k]as[]ar[]e[]ta」のだと、
単純他動詞の受動態化に言い換えて、自律欠損の痛手を軽減しようとする。
→古代ク語法の用法:[・/r]ak-接辞は、上代以降には使われなくなったが、
曰く:iw[・/r]ak[]u、願わく:negaw[・/r]ak[]u、すべからく(するべきで
あること):subek・ar[・/r]ak[]u、老いらく:oyi[・/r]ak[]u、などの単語に
残ってある。(~てある、と意識的に記述した。残ったる、残ってる、も合理的)
5-1. 態の三系四態の律仕方:
態の三系四態のそれぞれの態は、独自の律仕方を持っているが、学校文法では
意味解釈を掘り下げて明確にしていないので、だれも律仕方の詳細を知らない。
★能動系四態の律:(自動詞・他動詞ともに適用する)
特に「能動系態動詞」は律仕方の概念が明確に現れ、使用頻度も高いので深く理
解してほしい。(「態の双対環」図や「態のマトリクス」図を参照、参考に)
①能動態:D[・/r]u:自律←自らの意図、意思で動作する。
②可能態:D[・/r]e[r]u:互律←対自・他・物に対し合理的動作を成し遂げる。
③結果態:D[・/r]ar[]u:果律←事象の(収束)結果が事態を律する状態を表す。
④受動態:D[・/r]ar[]e[r]u:果互律←事象結果に対して合理的態応を表現。
・律の規範:一般的な物理法則、自然法則、倫理法則、事理法則を想定する。
・自律:国語辞典に「自律」→自分の意思を理性的に(自分の立てた法則に従い)
決める、との解釈がある。その「理性的に決める」部分を上記「律の規範に基づき
決める」と変更すれば整合するし、法則に合致する合理的な意思動作の基本と
考える。(大げさに厳密な表現で物理法則、自然法則と並べたが、世間常識の下
敷になる法則を想像してもらいたい。個々人で多様な常識があり得るが)
・互律、果律、果互律:すべて新造語なので後でまとめて解説する。
★強制系四態の律:
⑤強制態:D[・/s]as[]u:律他←(相手に動作をやらすこと:相手は服従自律で
やる)
⑥強制可能態:D[・/s]as[]e[r]u:律他互律←(相手に動作をやらせる:手助け
あり)
⑦強制結果態:D[・/s]as[]ar[]u:律他果律←(律他動作の収束結果に対する
表現:主体・客体・対象が主語になれる)
⑧強制受動態:D[・/s]as[]ar[]e[r]u:律他果互律←(律他動作の結果に反応
する表現:主体・客体・対象が主語になれる)
★使役系四態の律:
⑨使役態:D[・/s]as[]e[r]u:律他互律(=使役)←(相手に使役させる:手出し、
手助けあり)
⑩使役可能態:D[・/s]as[]e[r]e[r]u:使役互律←(使役を為し得る)
⑪使役結果態:D[・/s]as[]e[r]ar[]u:使役果律←(使役の結果に対する表現:
主体・客体・対象が主語になれる)
⑫使役受動態:D[・/s]as[]e[r]ar[]e[r]u:使役果互律←(使役の結果に反応
する表現:主体・客体・対象が主語になれる)
→強制可能態と使役態は同一形態であり、同一意味である。(律他互律を簡略化
のため、使役と呼ぶこととする)
・強制態動詞の動作が成就する(已然的)状態のとき、D[・/s]as[]e-となり、
使役態と同一形態になり、意味も近づく。
・例:やらす:強制態、やらせ~:強制態已然(主体律他・相手の服従自律で動作が
進行した:事象進展)
やらせる:使役態(主体律他・相手服従自律で動作進展するように必要なら手助
けする:互律)
つまり、使役には互律:e[r]uが始めから付いているという違いだけだ。
5-2. 「自律:自分でする」と「律他:相手にさす」で対になる:
・国語辞典:自律の対語として「他律:他人の意思、命令によって行動する」を記載
してあるが、強制態、使役態の主体表現には不適当だと考える。
★強制、使役での「律仕方」には、「律他:自律主体が意思、命令によって対他人に
動作をやらす、やらせる」の意味で新しい言葉:「律他」を定義する。
・主体が自律で対他に命ずる動作を「律他動作」と見なし、対他(相手)が解釈して
実行する様態を想定する。律他では取りも直さず、まずは、相手の「服従自律」の
動作として行わす、行わせる。これが通常の強制態、使役態であろう。
(逆に相手が「他律:言われたことに返事するくらいの行動」では、使役にならな
い。強制・使役では律他:「主体の自律命令と他者の服従自律」の2律が不可欠)
→ここまでで、「自律」と「律他」について解説した。
・互律、果律、果互律:詳細説明を後回しにしながらも、三系四態の説明に使用し
てきたが、・・・稿を改め次回にまとめて解説する。
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