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2020年6月

2020/06/13

日本語の述語文法−2

日本語の述語文法−2
2020年6月13日(土)
 名詞述語文の「述語律」について追記します。
研究分野では、名詞+判定詞、準詞文などの呼び方で名詞・名容
詞文節を取り扱う学説もある。判定詞が付属語であっても名詞と
離れて、外見的にも用言の関係句に付属するとの解釈方法を明言
してほしいのだが、確証を得られない。
 準詞文では、「である、だ、です、、、」が付属する文節を、
①措定、②指定、③端折り、の3種類に識別を設けるらしいが、
新文法の①名付け律→②指定、②措定律→①措定、③端折り、に
相当するような感触である。
 
 新文法では名詞述語文を解釈する際には、「名付け」なのか、
「措定」なのかをはっきり明示する述語文節の形態はないものか
と思案した。(頭の片隅に思い浮かべる)
例:これは鉛筆で、子どもの頃は短くなるまで使っていたものだ:
 →これは〈鉛筆であり〉、:名付けを〈明示する文節〉表現。
・使っていたものだ:→使っていた〈もの〈だ〉〉:措定を表現
 するため〈二重〈かっこ〉〉形式にした。
・太郎は明日大阪に行く予定です:→大阪に行く〈予定〈です〉〉
 これも措定形式で示すと判りやすい。
〇名付け、措定もこの段階の文節形態は〈名詞述語文節〉で解釈
 できるが、問題なのは二重かっこ〈名詞〈だ、です〉〉の解釈
 を大胆に踏み外すことができるかどうかにかかります。
例:まず、端折り構文を調べてみよう。
・僕はウナギ(を注文する、食べるの)だ:→僕はウナギ〈だ〉
・姉は台所(にいるはず)だ:→姉は台所〈だ〉
 (を注文する、食べるの)、(にいるはず)などは会話情景の
 文脈にある人々ならば当然端折っても誤解しない。日本語では
 こういう情景設定に慣れているから、端折り文でなく必然文に
 なっている。
〇これを文法化する大前提は、日本語の述語は文章の最後にあり
 問答に応答する場合、「補語の:誰が何」情報だけで述語は端
 折って〈だ、です〉で締めくくることができます。述語は既に
 質問文を聞いた周囲の人たちの頭の中に入っているからです。
・文法で明文化すべき肝心なことは、「述語は既に頭に入ってい
 るから、〈だ、です〉で締めくくれる」です。
 
〇文法化の大前提はもう一つ、「補語の:誰が何」情報文を総括
 して包み込む形式が、〈名詞・形式名詞〈です、だ〉〉の二重
 かっこ用法であり、それが措定律を働かせる〈形態〈です〉〉。
 特に「補語の:誰が何」情報文が動詞文、形容詞文など連体修
 飾句である場合、情報句全体を総括するような慣用形式名詞を
 立てて〈です、だ〉で締めくくる。
例:太郎は明日大阪に行く〈予定〈です〉〉:→「太郎は明日
 大阪に行く」〈=予定〈です〉〉:→「〜行く」=予定〈です〉
・「太郎は明日大阪に行く」=「予定」〈です、だ〉のように、
 「補語」と「形式名詞」を同定事項とみなして、〈です、だ〉
 で締めくくる構文なのです。名付け律ほどの一般名詞でなく、
 同定判断できる程度の形式名詞で措定する構文と見なせるのが
 肝心なところであろう。
・日本語の統語法則としてこの措定律の形態を明文化するほうが、
 (太郎は予定です:人魚構文だと騒ぐよりも)はるかに生産的
 文法則になるだろう。
・措定の形式名詞が段々軽くなると、〈はず、つもり、の、ん〉
 〜行く〈ん〉〈です〉、〜行く〈〉〈だ〉となるでしょう。
 〜行く〈でしょう、だろう〉は通常使用の段階にある。
 付属語述語文節は原形保持のほか、縮約・簡略化の傾向が強い
 からです。

2020/06/06

日本語の述語文法

日本語の述語文法
2020年6月6日(土)
 日本語の構文を理解するうえで重要なことは「述部」の意味を
しっかりと把握して「主部」との関係性を解釈できるようにする
ことです。このブログの新文法では「述語律」と言う新概念を使
い、「主体」と「述語」との関係律(関係の規律)を定義しまし
た。
例:動詞述語の述語律:「態の三系四態」3*4=12律−1
 態派生で12態(一つ重複あるので11態)なので11律。
 能動の自動詞・他動詞ともに主体の「自律」動作と見なすので
 律の数は11律のままです。
・ただし、対象物が受ける動作を「受律」動作と見なします。
例:「受律」:きのう買った本は一晩で読んでしまった:
  買った→本←読んだ:買った、読んだ、ともに「本」の受律
 動作と見なします。つまり、「自律」と「受律」は表裏関係律
 である。(文法書で「自律/受律」の相補関係を明文化すべき)
〇動詞の「述語律」は「態の三系四態の律」に「受律」を加えて
 、12律があります。
例:彼は財布が盗まれた:彼・財布(所有)←盗まれ「果互律」で、
 動作結果が複主体(彼・財布:所有関係)両者に関与し律する。
例:タラちゃんはライオンの絵が描ける:タラちゃん・絵←描け
 る「互律」で、複主体(タラちゃん・絵)が描き上げる間の相互
 動作が美の法則に適う完遂完成度に向かっていること。
 
〇形容詞の「述語律」は人が感じる「感情律」と実体の性質・状
 態が呼び起こす「属性律」の2律に大別できる。
例:源さんは饅頭がこわい:源さん←こわい「感情律」、饅頭←
 こわい「属性律」で、こわいが複主体(源さん・饅頭)の両方に
 関係律を発揮する。
例:私は工具があぶないと思います:私←思う「自律」、工具←
 あぶない「属性律」で、あぶないは「感情律」が弱いので「と
 思う」を人称主体に追加する構文のほうが安定します。
例:象は鼻が長い:象(鼻:部分)←長い「属性律」で、複主体に対
 して長い一つで特長づけれる。
 
〇名詞・名容詞の「述語律」は新規に2種を追加し3律とする。
①「名付け律」:国語文法で言う「名詞述語文節」定義による
 「名詞+助詞+接辞+接辞・・」を単位とする文節構造。
例:お、雨だ:「雨だ」を文節としてあつかう。融通が利かない
 形式であり、将来的には使用が落ちるだろう。
②「措定律」:新文法で「補助述語文節」と新規定義したい。
 「[+]助詞[x]接辞語幹[/]接辞語幹・・」の形態で、
 「である、だ、です、であります、のだ、なのだ、」の断定・
 措定の補助文節を付属語文節としてあつかう。
 用言の連用、連体句にも連結できる。
③「推定律」:新文法で「補助述語文節」と新規定義したい。
 「[+]助詞[x]接辞語幹[/]接辞語幹・・」の形態で、
 「らしい、(だ)そうだ、(の)ようだ、」の推定の補助文節
 を付属語文節としてあつかう。
 用言の連用、連体句にも連結できる。
例:お、雨だ:雨←だ「措定律」で、雨と「だ」が対峙する。
・僕はウナギだ:「僕はウナギ」←だ「措定律」と解釈する。
 ウナギは僕だ:「ウナギは僕」←だ「措定律」と解釈する。
 僕・ウナギの相互関係は文脈情景に依存するが、それ全体を総
 括的に肯定し断定・措定する形式です。
・太郎は明日大阪に行く予定です:①名付け律では「予定です」
 と行動のレッテル貼りを想定させる。②措定律では「〜予定」
 ←です、行動予定の簡潔報告を想定させる。
・あっちのほうがちょっと安いらしい:〜安い←らしい「推定律」
 と解釈する。
 
 自立語でなく付属語を先頭に持つ「付属語文節」を新たに定義
し直して述語律を確立することが大事です。言語運用実態はすで
にそれを暗黙理に認めているはずです。
また、動詞の受律動作概念も運用実態がすでに定着しているので
文法化して明文化すると、文法論理に抜けがなくなり、日本語教
育も円滑になるでしょう。    *
 

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